2021-05-10 第204回国会 衆議院 予算委員会 第20号
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」こうしたことが規定をされております。
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」こうしたことが規定をされております。
さらに、自治体では、センシティブ情報といいますか、思想信条とか社会的身分とか社会的差別につながるような情報についてはこれは収集を原則禁止をしていますので、例外的に集める場合のみ限って集めるという仕組みになってございます。
個人情報保護法は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報を要配慮個人情報と定義をしまして、その取得について原則として本人同意を求めてございます。
○上川国務大臣 先回、民事局長から答弁をした戸籍のことでございますけれども、戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございます。仮に、選択的夫婦別氏制度が導入された場合でありましても、その機能、また重要性、これは変わるものではございません。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。
余談ですけれども、インドの階級的身分制度というのが、昔学校で習いましたカースト制度も、やはりこれはインドに侵入してきたアーリア民族が高温多湿のガンジス川流域を支配下に置くに当たり、感染症対策として、流域住民を対象に接触を禁じるとか、そういったところに起源があるというような、だから、人類というのはやはり同じようなことをやっているところがあるのかもしれない。
とうたい、教育基本法第四条は、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」と規定しております。身の丈発言は憲法と教育基本法に反していると厳しく指摘しなければなりません。 そこで、まず大臣に、この身の丈発言と憲法、教育基本法との関連について御所見を伺います。
個人情報保護法第二条第三項に定めます要配慮個人情報とは、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」を言います。
この戸籍制度は、国民の親族的身分関係を登録、公証するための制度でございます。 この我が国の戸籍につきましては、国民の現在の身分関係を明らかにするだけでなく、入籍あるいは除籍があるごとに戸籍を相互に関連付けることによって過去の身分関係の来歴を明らかにすることができるようになっておりまして、非常に精緻な制度であると考えております。
まさに委員御指摘のとおり、戸籍に関する情報には親族的身分関係などプライバシーに関わる情報が含まれていること、戸籍制度においてプライバシーの保護は極めて重要であることは、もう御指摘のとおりでございます。また、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由については、憲法上認められた人権であると承知しております。
先ほど申し上げましたとおり、戸籍制度は、親族的身分関係を登録、公証するというための制度でございまして、様々な身分関係を証明していくというためには、やはり重要な意義、役割を果たしているものだと考えております。 戸籍制度の抜本的な見直しということになりますと、これは、戸籍制度の問題点や見直すべき点の有無を含めて国民各層の幅広い議論が必要であって、慎重に検討すべきものだと考えております。
理論的といいますか、選択肢を考えますれば、例えば、情報連携に当たって、各行政機関を戸籍のシステムとつないで全く新しいシステムを構築するということも、それは選択肢としてはあり得るかと思いますけれども、戸籍に関する情報は、親族的身分関係に関する情報等、機微な情報もございますので、厳格な個人情報保護の方策が講じられておりますマイナンバー法に基づく情報連携の仕組みが、他の行政機関に対して戸籍に関する情報を提供
人種、信条、性別、社会的身分、門地というふうにあるだけなんです。一部では、社会的身分のところに障害が入るんじゃないかという解釈もあるわけですが、これは、どういうふうに読むと障害のある方への差別禁止となるんでしょう。
○政府参考人(福浦裕介君) 個人情報保護法第二条第三項に規定されております要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。
だけれども、考えてみますと、この平等取扱いの原則、二十七条、全ての国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地あるいは政治的意見等によって差別されてはならない、この規定で二十五年の差別解消法が果たして実現できるのか。
そこでは、日本国憲法に定められた平等原則、教育を受ける権利に導かれた教育基本法は、全て国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない(第四条第一項)と規定する、この理念に照らすと、今般、医学系分野の入試試験で明らかになった女子受験生に対する一律の得点調整は、許されざる差別的な不公正処遇に当たると
けだし、労働基準法第三条、四条のような差別禁止規定は、直接的には社会的身分や性による差別を禁止しているものではあるが、その根底には、およそ人はその労働に対し等しく報われなければならないという均等待遇の理念が存在していると解される。それは言わば、人格の価値を平等と見る市民法の普遍的な原則と考えるべきものである。
戸籍制度は、人の親族的身分関係を登録、公証する制度でございまして、その記載は真実の身分関係と合致していることが要請されます。もっとも、子の取り違えによって子の戸籍の記載が真実に反するものとなってしまった場合、その市区町村の窓口におきましては、子供の取り違えによって戸籍の記載が真実に反するものとなっているかどうかは判断することができません。
人種、信条、性別、社会的身分、政治的、経済的又は社会的関係ということで、伝統や文明、文化まで入れるかどうかは明記されておりません。
どういう質問主意書かといいますと、尊属、卑属という用語は、尊いものと卑しいものとの存在を意識するものであって、必然的に封建的身分観念を温存し、かつ国民平等の原則とも一致しないものであるから改正の必要があるという旨の質問主意書であります。
一般論でありますけれども、そもそも戸籍制度でありますが、民法に従って定められる親族的身分関係を登録、公証する制度でありまして、戸籍法は、この民法の親族に関する規定の手続法としての性格を有しているものでございます。 先ほど、第一象限のところ、左側のバツのところでありますが、こちらにつきましては日本人同士の婚姻ということでありまして、これは民法第七百五十条、これが適用されるものでございます。